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2026年8月12日14分で読めます

重度訪問介護の対象となる人とは|障害支援区分と条件を徹底解説

著者: 合同会社セキドウ

重度訪問介護 対象

重度訪問介護を検討するとき、「自分や家族は対象になるのか」と判断がつかず迷う方は少なくありません。重度訪問介護の対象は、障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由がある方や、行動関連項目など一定の要件を満たす知的障害・精神障害のある方など、常時介護を必要とする方です。

対象となる障害の種類や含まれる支援内容、訪問介護との違い、確認の手順を先に知っておくと、市区町村の窓口や相談支援事業所での話し合いがよりスムーズに進みます。

1. 重度訪問介護の対象とは?サービスの全体像

重度訪問介護 対象

1.1 重度訪問介護の対象となる人の基本イメージ

重度訪問介護の対象は、常に介護を必要とする重度の障害がある方です。日常生活のほとんどの場面で支援が欠かせず、短時間の訪問だけでは在宅生活が成り立ちにくい方が中心になります。

重度の肢体不自由や、重度の知的障害・精神障害がある方が主な対象です。

具体的には、次のような方がイメージされます。

  • 重度の肢体不自由があり常時介護が必要な方

  • 重度の知的障害があり見守りを要する方

  • 重度の精神障害で行動面の支援が必要な方

いずれも一時的な手助けではなく、生活全体を継続的に支える必要がある点が共通しています。ご自身や家族が当てはまるか、まずは大まかな像から確認すると整理しやすくなります。

1.2 対象を定める障害者総合支援法の位置づけ

重度訪問介護は、事業者が独自に決めるサービスではなく、法律で対象や内容の枠組みが定められた制度です。

重度訪問介護は障害者総合支援法にもとづく公的な障害福祉サービスです。

障害者総合支援法は、障害のある方の生活を支えるための給付やサービスを定めた法律で、重度訪問介護もそのひとつに位置づけられています。市区町村が支給を決定し、利用者は所得に応じて定められた自己負担のもとで利用します。

公的制度である以上、対象になるかどうかは個人の判断ではなく、法令にもとづく基準で決まります。だからこそ、要件を正しく知っておくことが申請の第一歩になるのです。

1.3 重度訪問介護の対象となる年齢の考え方

重度訪問介護は、主に18歳以上の方を対象としたサービスですが、15歳以上18歳未満の障害児でも、児童相談所長が必要性を認めた場合など、一定の条件を満たすことで利用できる場合があります。

対象の基本は、原則として18歳以上の方です。

障害福祉サービスは年齢によって利用できる制度が分かれており、18歳未満の児童は児童福祉法にもとづく別の支援が中心になります。18歳以上であれば、障害の種類や区分の条件を満たすことで対象になり得ます。

年齢の区切りを知らないまま申請すると、窓口で想定と違う案内を受けることもあります。まず年齢要件を確認しておくと、次に見るべき区分の話へ進みやすくなります。

2. 重度訪問介護の対象者に求められる障害支援区分の条件

重度訪問介護 対象

2.1 障害支援区分4以上という対象要件

重度訪問介護の対象になるには、障害支援区分が4以上であることが基本の要件です。障害支援区分は支援の必要度を1から6の6段階で表し、数字が大きいほど必要度が高いことを示します。

対象の入り口となるのが、障害支援区分4以上という条件です。

区分ごとの目安と対象の関係を整理すると、次のようになります。

障害支援区分

状態の目安

重度訪問介護の対象

区分1〜3

支援の必要度が比較的低い段階

重度訪問介護の対象要件を満たさないことが多い

区分4

常時の介護が必要になり始める段階

対象

区分5

多くの場面で介護が必要な段階

対象

区分6

支援の必要度が最も高い段階

対象

ただし区分4以上であれば誰でも対象になるわけではなく、後述する麻痺や行動面の条件とあわせて判断されます。まずは自分の区分を確認することが出発点になります。

2.2 二肢以上の麻痺など対象判定に使う項目

区分4以上に加えて、体の状態を示す認定調査の項目も対象判定に使われます。代表的なのが、二肢以上に麻痺などがある方についての判定です。

歩行・移乗・排尿・排便の状態を見て、対象かどうかを判断します。

この場合、次の4つの項目の状態を確認します。

  • 歩行の状態

  • 移乗の状態

  • 排尿の状態

  • 排便の状態

これらのいずれもが「支援が不要」以外と認定されていれば、対象の条件を満たします。日常のどの動作に支援が必要かを事前に整理しておくと、認定調査の場で状態を伝えやすくなります。

2.3 行動関連項目10点以上で対象となるケース

肢体不自由だけでなく、行動面の支援の必要度からも対象かどうかが判断されます。判定に使われるのが行動関連項目で、合計10点以上が一つの基準です。

行動関連項目の合計が10点以上あれば、対象になる場合があります。

行動関連項目は、認定調査で行動面の支援の必要性を確認するための評価項目です。複数の項目をもとに必要度が判断されます。自分を傷つける行動や、周囲との関わりで支援を要する場面などの頻度や程度を点数化し、合計点で必要度を見ます。

この基準があることで、体の麻痺が中心でない知的障害や精神障害の方も対象になり得ます。点数の付き方は調査で決まるため、日ごろの困りごとを具体的に伝えることが欠かせません。

3. 重度訪問介護の対象になる障害の種類

重度訪問介護 対象

3.1 重度の肢体不自由がある人と対象範囲

重度訪問介護の対象として最初に挙がるのが、常時介護を必要とする重度の肢体不自由がある方です。

常時介護を必要とする重度の肢体不自由が、代表的な対象です。

脊髄損傷や進行性の難病、脳性麻痺などにより、立つ・歩く・姿勢を変えるといった動作に継続的な介助が要る状態が想定されます。短時間の訪問では対応しきれず、一日を通した支援が必要になりがちです。

こうした方にとって、長時間の在宅支援を前提にした重度訪問介護は生活の支えになります。まず自分の状態がこの範囲に近いかを確認すると、対象判断の見通しが立ちます。

3.2 知的障害・精神障害で対象となる場合

重度訪問介護は肢体不自由のある方だけの制度ではありません。重度の知的障害や精神障害があり、行動面で常時の支援が必要な方も対象に含まれます。

知的障害や精神障害がある方も、条件を満たせば対象になります。

対象として想定されるのは、次のような状況の方です。

  • 重度の知的障害があり見守りが欠かせない方

  • 精神障害により行動面の支援が必要な方

  • 行動関連項目の点数が基準を満たす方

これらの方は、先に触れた行動関連項目の評価を通じて対象かどうかが判断されます。判断に迷う場合は、困りごとを記録して相談時に伝えると整理が進みます。

3.3 障害児は対象になるのかの考え方

障害児が重度訪問介護の対象になるかは、多くの方が迷う点です。結論として、重度訪問介護は原則18歳以上が対象のため、18歳未満の児童は別の制度が中心になります。

18歳未満の児童は、原則として別のサービスが利用の中心になります。

児童については、居宅介護や児童向けの福祉サービスなど、年齢や発達に応じた支援が用意されています。18歳を境に利用できる制度が切り替わる場面もあります。

家族が将来を見据えて準備するときは、今の年齢で使える制度と、18歳以降に使える制度を分けて考えると混乱を避けられます。どちらに当てはまるか迷う場合は、早めの相談が有効です。

4. 重度訪問介護の対象に含まれる支援内容

4.1 身体介護や家事援助など対象となる支援

重度訪問介護で対象となる支援は、身体介護と家事援助の両方にわたります。在宅での生活を総合的に支える点が特徴です。

入浴・排せつ・食事の介助から調理・洗濯まで、生活全般が支援の対象です。

具体的に対象となる支援には、次のものがあります。

  • 入浴や排せつの介助

  • 食事の介助

  • 調理や配膳の援助

  • 洗濯や掃除などの家事

これらを組み合わせ、一人ひとりの生活リズムに沿って支援します。何をどこまで頼めるかは状態によって変わるため、必要な場面を書き出しておくと計画に反映しやすくなります。

4.2 外出時の移動介護も対象になる範囲

重度訪問介護の対象は、室内での介助だけにとどまりません。通院や社会生活上必要な外出などに伴う移動介護も、一定の条件のもとで支援対象となります。

通院や外出に付き添う移動介護も、支援の対象に含まれます。

外出時には移動の介助に加えて、道中や外出先での見守り、体調の変化への対応も担います。自宅と外出先を切れ目なく支えられる点が、この制度の使いやすさにつながります。

外出の機会が保たれると、通院の継続や社会とのつながりを維持しやすくなります。どの外出に支援が必要かを具体的に伝えることで、無理のない計画が立てやすくなるのです。

4.3 長時間の見守りが対象に含まれる理由

重度訪問介護では、直接的な介助のない時間帯の見守りも対象に含まれます。これは短時間の訪問介護には見られない特徴です。

長時間の見守りが対象に含まれるのは、生活全体を切れ目なく支えるためです。

重度の障害がある方は、急な体調の変化や姿勢の崩れなどに、いつ対応が必要になるか読みにくい場合があります。実際に手を動かす介助と、待機しながらの見守りを一体で提供する考え方がとられています。

結果として、一日の多くを支援でカバーでき、家族の介護負担を軽減する一助になる場合があります。見守りも支援の一部だと理解しておくと、必要な支給量を相談しやすくなります。

5. 重度訪問介護と訪問介護の対象の違い

5.1 対象者の範囲で見る二つの制度の違い

名前の似た「重度訪問介護」と「訪問介護」は、対象者の範囲が大きく異なります。混同しやすいため、根拠となる制度とあわせて整理します。

重度訪問介護と訪問介護は、対象者と根拠となる制度が異なります。

主な違いを比較軸ごとにまとめると、次のとおりです。

比較軸

重度訪問介護

訪問介護

対象者

常時介護が必要な重度障害のある方

介護保険制度で要介護認定を受けた方など

根拠制度

障害者総合支援法

介護保険法

支援時間

長時間・連続した支援を想定

短時間で区切られた支援が中心

このように、対象者も制度の土台も別物です。自分がどちらの対象に近いかは、年齢や障害の状態から見当をつけられます。

5.2 支援時間やサービス提供の考え方の違い

対象者の違いは、支援時間やサービスの提供の考え方にも表れます。両者の設計の差を押さえておくと選びやすくなります。

重度訪問介護は、連続した長時間の支援を前提に組み立てられています。

重度訪問介護の特徴として、次の点が挙げられます。

  • 連続した長時間の支援を想定している

  • 介助と見守りを一体で提供する

  • 一日を通した在宅生活を支える

訪問介護が短時間の家事や身体介護を積み重ねるのに対し、重度訪問介護は生活全体を包括的に支えます。必要な支援が短時間か長時間かで、どちらが合うかを判断すると迷いにくくなります。

6. 重度訪問介護の対象か確認する手順と相談先

6.1 対象かどうかを確認する申請の流れ

重度訪問介護の対象になるかは、実際に申請の手続きを進める中で判断されます。流れを知っておくと、必要な準備が見えてきます。

対象かどうかは、市区町村への相談から始まる申請の流れの中で確認されます。

一般的な手順は次のとおりです。

  1. 市区町村の障害福祉窓口に相談する

  2. 認定調査を受けて障害支援区分の判定を受ける

  3. サービス等利用計画案を作成する

  4. 支給決定を受けて事業所と契約する

この過程で区分や状態が確認され、対象かどうかが具体的に決まります。書類や状態の整理に不安があれば、早い段階で相談支援事業所に頼ると進めやすくなります。

6.2 入院中も対象となる場合の条件

重度訪問介護は、条件を満たせば入院中の病院でも利用できる場合があります。入院中の重度訪問介護の利用は、一定の条件を満たす場合に認められています。特に、入院前から重度訪問介護を利用していた方について、コミュニケーション支援などが必要な場合に利用できることがあります。

入院中の利用は、区分6で入院前から使っていた場合などが基本の条件です。

この場合の支援は、コミュニケーションの補助や見守りなどが中心で、医療行為は病院のスタッフが担います。利用にあたっては、事前に病院と事業所が調整することが前提になります。

なお、対象となる区分の範囲や条件は制度改定で見直されることがあり、市区町村によって運用も異なります。入院中の利用を考える場合は、早めに窓口へ確認するのが確実です。

6.3 対象判断に迷ったときの相談先

対象かどうかの判断に迷う方は多いはずです。自己判断で諦めず、専門の窓口に相談すると道筋が見えてきます。

迷ったときは、市区町村の窓口と相談支援事業所が最初の相談先になります。

主な相談先には、次のところがあります。

  • 市区町村の障害福祉担当窓口

  • 相談支援事業所

  • 地域の基幹相談支援センター

これらの窓口では、状態を伝えれば対象になり得るかどうかの見通しや、次に進むべき手続きを一緒に整理してもらえます。まずは身近な相談先に現状を伝え、必要な準備や書類を確認するところから始めるとよいでしょう。

7. 富士市で重度訪問介護に対応する合同会社セキドウのサービス

7.1 どんな悩みを持つ人の支援に向いているか

施設や病院での生活から在宅へ移りたいものの、一日をどう支えればよいか分からず、一歩を踏み出せずにいる方もいます。合同会社セキドウの訪問・外出支援事業「CareCraft」では、重度の障害がある方の在宅生活を、長時間の支援でサポートします。

在宅で長時間の支援を必要とする方や、地域での暮らしを始めたい方の支援に向いています。

次のような悩みを持つ方の支援に向いています。

  • 在宅で長時間の介助と見守りが必要な方

  • 施設や病院から地域での生活に移りたい方

  • 家族だけでの介護に限界を感じている方

一人ひとりの状態や希望に合わせて支援を組み立てるため、まず現状の困りごとを伝えるところから始められます。家族が無理に抱え込む状況を減らせる点が、利用を検討する理由になります。

7.2 相談支援と訪問支援を一体で行う体制の特徴

合同会社セキドウの特徴は、計画作成から実際の訪問支援までを一つの体制で担う点です。

相談支援と訪問支援を一体で運営することで、情報のずれを抑えた支援ができます。

相談支援事業「LifeGear」でサービス等利用計画を作り、訪問・外出支援事業「CareCraft」が実際の支援を行います。計画と現場が別の事業者に分かれていると、状態の変化が伝わるまでに時間がかかることがありますが、一体運営ならその遅れを抑えられます。

支援の途中で状態が変わっても、計画の見直しと現場の対応を同じ体制で進められます。本人や家族が何度も同じ説明を繰り返す負担も軽くなるのです。

7.3 対応エリアや利用開始前の相談について

合同会社セキドウは、静岡県富士市を拠点に近隣の市町へ支援を届けています。

富士市を中心とした近隣エリアに対応し、利用開始前の相談も受け付けています。

対応エリアは富士市を中心に、富士宮市や静岡市(清水区・駿河区・葵区)などの近隣市町村に及びます。利用を始める前の段階から相談でき、対象になるかどうかの見通しや必要な手続きについて一緒に確認できます。

対象かどうかを一人で判断しきれないときも、地域の事情を踏まえた助言を受けられます。在宅での暮らしを整える第一歩として、合同会社セキドウへの相談から始められます。

8. まとめ:重度訪問介護の対象を確認して相談しよう

重度訪問介護の対象は、障害支援区分4以上で常時介護が必要な重度障害のある方が中心です。

対象は、二肢以上の麻痺や行動関連項目10点以上などの条件に当てはまる方が想定されます。重度の肢体不自由に加え、重度の知的障害や精神障害のある方も対象になり得ます。

対象かどうかは、市区町村への相談と認定調査を経た申請の流れの中で判断されます。訪問介護との違いや入院中の扱いなど、迷いやすい点は事前に整理しておくと安心です。

判断に迷うときは、一人で抱え込まず専門の窓口へ相談することが近道になります。富士市周辺で在宅の支援を検討している方は、相談支援と訪問支援を一体で行う体制のある事業者に、まず現状を伝えることから始めてみてください。

重度訪問介護の利用を検討している方は富士市の合同会社セキドウへご相談ください

合同会社セキドウは、相談支援事業「LifeGear」と訪問・外出支援事業「CareCraft」を一体で運営し、重度の障害がある方の在宅生活を長時間の支援で支えます。対象になるかどうか判断に迷う段階からご相談いただけますので、まずは現状の困りごとをお聞かせください。

対応エリアは富士市を中心に富士宮市や静岡市の近隣市町村に及びます。在宅での暮らしを整える第一歩として、お気軽にお問い合わせください。

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